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03_秘密保持規程.md

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秘密保持規程

第1章 総則

第1条 目的

  1. 本規程は、就業規則第2章第2条に基づき、従業員が順守すべき秘密保持等に関し定めるものである。
  2. 本規則に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めによる。
  3. 本規則の解釈または適用について疑問が生じた場合は、その都度、会社と従業員で誠実に協議する。

第2章 秘密保持

第1条 営業秘密・個人情報の管理

  1. 従業員は、次の各号に挙げる情報を正当な理由もなく開示、利用目的を超えて取扱、漏えい、紛失、又は会社に許可のない持出(持ち出そうとしている段階での発覚も含む)をしてはならない。会社を退職した場合においても同様とする。
    1. 会社の技術及び知的財産上の秘密に関する情報
    2. 会社の営業、取引等の計画に関する情報
    3. 会社の仕入れ、販売その他会社が行った取引に関する情報
    4. 会社の役員、従業員等及び取引先、顧客その他の関係者の個人情報
    5. 会社から社外秘と指定されている、又は客観的に社外秘であると判断できる情報
    6. その他、前各号に準じ、かつ非公然性が認められる情報
  2. 前項による情報管理を適正に行うため、会社は、プライバシーを侵害しない範囲で社内システム、電子メール、Webアクセス等のモニタリング、内部監査及び改善命令を行うことがある。

第2条 不正アクセスの禁止

  1. 従業員は、業務の遂行に関連しないにもかかわらず、会社の秘密情報または個人情報に接する行為を行ってはならない。

第3条 調査協力

  1. 従業員は、業務の遂行に関連しない状況下において、会社の秘密情報また個人情報に接した場合には、その旨を直ちに会社に報告するとともに、会社の事実調査に協力しなければならない。

第4条 資料返還義務

  1. 本規程に定める各種資料、情報及び業務に関連して取得した名刺等は、従業員が退職する際、すべて会社に返還するものとする。

第5条 権利の帰属

  1. 従業員が、その職務の遂行に関連して創出した知的財産権等(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、営業秘密、ないしノウハウ(本規程に定義される一切の情報を含む。)及びこれらに準じて財産的権利を観念しうるものを含む。以下「職務関連知識財産権等」という。)は、全て会社に権利帰属するものとし、従業員の退職後においても、会社の専有財産権であり続けるものとする。

第6条 懲戒・損害賠償請求

  1. 営業秘密・個人情報の管理規則に違反する又は前項の改善命令に従わない場合、第9章に定める懲戒処分を行うことがある。また、会社の被った損害を賠償させることがある。

第7条 秘密保持規程の見直し

  1. 本規程は、半期ごとに見直しをし、必要があれば従業員代表の意見を聴取し、取締役会の承認を得て行う。

附則

  • 本規則は、2015年4月1日より施行する。